「企業の広告製作を担当しているのだけれども、今度の広告で使用する加齢対策やエイジングケア等の用語は薬事法に触れないだろうか?」 そのような疑問が生じた場合に参考になるのが「薬事法ドットコム」というサイトです。 こちらでは、冒頭のような素朴な疑問も明確に応えてくれますので大変に参考になるのは間違いありません。 ちなみに、この場合は「年齢肌にうるおいを与えるエイジングケア」といったように、「主観的な印象表現」を用いればかなりの確率でGOサインが出ると思います。 また、「若返り」という表現はNGですがこれを「実年齢よりも若々しく見える」に変えれば却下されることもないでしょう。 さらに薬事法について詳しく知りたい方は、「薬事法ドットコム」のサイトをぜひご覧になってみてください。 |
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